憲法改正

国民投票法の危険その5;活発な議論を萎縮させる規定

僕たち国民は、憲法改正についての議論や意見の発表、情報提供とかは、もちろん自由にできるんだよね??
本来、私たち国民は自由に意見交換をして情報提供できなければいけないね。ところが、国民投票法には、こうした活動を萎縮させてしまう規定を置いているんだ。
えー!!!どんな制限があるっていうんだよ!!
例えば、次のような制限規定があるよ。
① 教育者は、学校の児童や生徒及び学生に対する教育上の「地位を利用して」国民投票運動をすることができません。
② 国もしくは地方公共団体の公務員、公団などの役職員などは、その「地位を利用して」国民投票運動をすることができません。
③ 組織的に多数の投票人に対して買収や利害誘導してはいけません。
う~ん。そんな制限は、当たり前のことじゃないの?
よく考えてみて!国民投票法には、どんな国民投票運動や利害誘導がダメなのか、「地位を利用して」というのが具体的にどういうことなのかが何も書かれてないんだ。法律の条文をみてもよく分からないんだ。
そのことの何が問題なの?
例えば、大学の憲法の授業で、教授が「憲法改正の問題点」というテーマで授業する場合、それが「教育者は…教育上の地位を利用して国民投票運動をする」に当たるかな?
う~ん。
じゃあ、例えばB君が「憲法改正を考える会」といったサークルを作って、サークルの勧誘活動の一環としてお茶やお菓子を準備して、多くの人に参加を呼び掛ける場合も、それが「組織的に多数の投票人」に対する利害運動に当たるかな?
どうなんだろう。分からないな。
いずれの場合も、私は国民投票法の規制する運動にはあたらないと思う。けれど、具体的な条文の適用場面が一般の人にはよく分からないのに、①~③については違反した場合の罰則規定まであるんだよ。
えー!!そんなの怖くて憲法改正の議論や意見表明ができないよ!逮捕されたらかなわないから黙っておこうってなってしまうよ!
憲法を改正するかどうかは、国民にとってとても大事なことなんだから、きちんと学んで、たくさん議論する必要があるのに、国民投票法ではそれを萎縮させるような規定をおいているんだ。
うん。
こうした規定は極めて限定的に解釈・運用されなければならないけど、これって、すごく問題だよね。