国民投票法の危険その4;テレビなどのCM規制の欠陥
憲法改正に関する情報は、テレビ等で宣伝することができるの?
国民投票法では、投票日の15日前までは、誰でも広告主となって、テレビ、ラジオなどに投票を呼び掛ける広告を出すことができることになってるよ。でも、ここで問題なのが、投票を呼び掛ける広告について、テレビCMの総量、回数等に関する制限は設けられていないということなんだ。
制限が設けられていないことの何が問題なの?
もし、一方の陣営が自分たちへの投票を呼び掛けるCMやセンス抜群の広告を大量に流し続けたら、大多数の有権者がそのCMや広告の強烈なイメージに影響されてしまうよね。そうなると、改正案の内容をきちんと理解せず、中身の良し悪しを考えることなくイメージだけで投票してしまうなんてことにもなりかねないんだ。
でも反対派も賛成派も自由にCMや広告を流せるんだから、どちらの陣営もどんどん宣伝して自分たちの主義・主張を多くの国民に訴えかけたらいいじゃないかしら。
でもね、お金がある陣営は、いわゆる「ゴールデンタイム」にどんどんテレビCMを流す等して自分たちの主張を流せるけど、お金がない陣営はテレビCMを流せても、誰も見ていない深夜帯なんてことにもなりかねない。
深夜じゃほとんど広告する意味ないね。
それにね。テレビCM枠は電通などの大手広告会社が押さえてしまっている。一般企業も商品広告を流すニーズがあるわけだから、限られたCM枠を巡って国民投票期間中のCM広告料はうなぎ登りだろうね。
なるほど、そうなるか。
テレビ番組では、広告主に対して敏感だから討論番組やニュース番組でも、コメンテーターがCM広告主の意向に添うような発言をしていくなんてこともあるだろうね。そうすると必然的に資金に恵まれる陣営が優位に立つことになる。
それは問題ね…。冷静に判断するための情報が与えられないんじゃ、国民投票の結果が歪んでしまう。テレビCMを流せる期間に制限を設けてみたらどうかしら?
宣伝期間に制限を設ける規定はあるよ。国民投票法では、憲法改正「賛成」「反対」を勧誘するテレビCMを投票14日前から禁止してるんだ。
でも、発議された日から大量のテレビCMが流され続ければ、最後の14日間だけ禁止したところで、すでに勝負はついてるよね…。また、禁止されるのは「勧誘」だから、勧誘しないテレビCMは投票当日まで流すことができてしまうんだ。
でも、発議された日から大量のテレビCMが流され続ければ、最後の14日間だけ禁止したところで、すでに勝負はついてるよね…。また、禁止されるのは「勧誘」だから、勧誘しないテレビCMは投票当日まで流すことができてしまうんだ。
それだったら、例えば、人気アイドルが「私は9条改正に賛成です(反対です)」という意見表明をすることは「勧誘」にはならないんだね…投票日当日まで、有名人がテレビで「賛成です!」「反対です!」なんて言ってしまったら、その宣伝効果は絶大ね…。
そう!その通りなんだ!