国民投票法の危険その3;少数の意見だけで成立してしまう?
憲法を変える場合、国民投票で過半数の賛成が必要という話があったよね。この過半数の基準について国民投票法ではどのように決めているの??
国民投票法は、「過半数」の基準を「有効投票の過半数」としているよ。最低投票数の規定も置いていないんだ。
???どういうこと?
たとえば、投票率が50%で、そのうち有効投票率が80%の場合、全有権者のうちたったの20%(5人に1人)超の賛成意見で憲法を変えられることになってしまうんだ。
選挙の投票率は、年々下がってるよね。このような状況で、最低投票率を定めないで有効投票の過半数の賛成で憲法改正ができてしまうとすると、いとも簡単に憲法を変えることができてしまうんだ。
選挙の投票率は、年々下がってるよね。このような状況で、最低投票率を定めないで有効投票の過半数の賛成で憲法改正ができてしまうとすると、いとも簡単に憲法を変えることができてしまうんだ。
それじゃあ、国家の権力から国民の基本的人権を守るために憲法を簡単に変えられないようにしている今の憲法の意味がなくなってしまうじゃない。
そうなんだ!とってもおかしな規定だよね!