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憲法23条 学問の自由

わざわざ、学問の自由を保障する必要はあるんですか?
歴史的に見て、日本では、国に不都合な学問に対し、国が介入することがしばしばありました。例えば、研究することや発表することを制限してきました。例えば、国に不都合な内容を研究していた大学教授が、自分の研究内容を理由に議員を辞めさせられたり、休職処分にされたりしました。
へー、そんなことがあったんですね。
そうなんです。しかもそれは20世紀に入ってからのことなんですよ。そして、戦前はそういった国の介入の結果、一部の学問が弾圧され、自由に学ぶこともできない世の中になっていました。
そんな時代もあったのですね。
そうなんです。そこで、今の憲法は、そういったことが起きないように、自由に学問の研究活動をすることやその結果を発表することを権利として保障しているのです。
なるほど。でも学問の自由って、大学の教授とか偉い人には関係あるけど
私たち一般人にはあんまり関係ないですよね?
そんなことはありません。学問の研究はこの社会の発展につながりますし、私たちが社会問題を考えるために必要な考え方も学問の研究によってもたらされたりします。たとえば放射能が人体にどう影響するかとかそういう研究は、私たち市民が原発問題を考える上で必要な情報を与えてくれますよね。
なるほど。たしかにそうですね。
だから、この学問研究の自由というのは私たち市民とも関係しているんですよ。