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憲法28条 団結権 労働組合

労働組合ってきいたことありますけど実際にはどういうものなんですか?
労働時間が長い、残業代が支払われない、職場環境が悪いなど、労働条件について問題があった場合、違法な行為を止めさせる、あるいは労働条件をよくするために、個々の労働者が一人で使用者と対等な立場で交渉することはとても難しいのです。
たしかに。
そこで労働者が集まって団体を作って、このような事項について使用者と対等な立場で交渉を行う、この団体が労働組合です。
簡単に言うと労働者が労働条件をよりよくするために集まって作る団体です。
なるほど。
憲法には労働組合について何か書いているの?
日本の憲法では、労働組合について、労働者が団結して労働組合を作ることができる権利(団結権)、労働組合が労働条件などについて使用者と交渉を行うことができる権利(団体交渉権)、使用者が労働組合の要求に応じない場合などに、労働組合がストライキなどの行動を起こすことができる権利(団体行動権)を保障しています。
なぜ憲法で労働組合の権利を保護しているの?
憲法が労働組合の権利を保障しているのは、ずばり労働組合の権利がきわめて重要だからです。
憲法で保障されている労働組合の3つの権利は、労働者の労働条件を守るためにとっても重要な権利なので、憲法はこれらの権利を明記して保障しているのです。