憲法22条 引っ越しの自由
どこに引っ越してもいいってことが、わざわざ憲法で保障されているってホント?
本当です。憲法では、居住・移転の自由が保障されています(憲法22条1項)。どこで生活をするのか、どこに移り住むのかは自由です。
なんで、わざわざ憲法はそんな権利まで保障しているんだろう。
私達からすると、どこで生活をするか、どこに移り住むかなんて、自由なのは当たり前って感じがしますよね。でも、これは歴史的に見ると必ずしも当たり前のことではないんです。
え?そうなの?
日本でも江戸時代には、封建制の下で農民は土地に拘束されていましたし、居住・移転の自由が認められたのは明治憲法になってからのことです。この自由が認められていることで、みんなが好きな場所で好きな仕事をしたり(経済的な自由)、自分の自由な考えに従って好きな場所で好きなことをすることができるのです(人身や精神の自由)。
例えば、マグロ漁で一発当てたいから海辺に住む(引っ越す)、執筆活動をするのに山奥の一軒家で過ごす、といったことが可能なのは居住・移転の自由があるから?
そのとおりです。