憲法33条 逮捕の要件てってなに?
逮捕されるのは悪いことをしたときでしょう?どうして、わざわざ逮捕の要件みたいなことまで、憲法に書いてあるんだろう?
悪いことをしたかどうかは、逮捕のときにはまだ確定していません。原則として、これから、捜査をして、さらに裁判をしてから、最終的にその人が悪いことをしたのかどうかは決まります。
でも、逮捕されるということは、それなりの理由があるからでしょう。令状を用意する間に逃げたりしたら困るし、すぐに逮捕してほしいな。
それだと、例えばあなただって悪いことをしていないのに、警察が「あいつは怪しい。悪いことをしたんだな」と判断しただけで、逮捕されることになってしまいますよ。
え~。それは困る。
まだ、自分は悪いことをしないからそんな目には遭わないって思っちゃいますか?
そうですね。
法規範って、広く全ての国民に適用されるルールですから、自分もそのように扱われても良いと思えるかどうかという視点で考えないと。
でも、間違って逮捕されても、そのあとの捜査や裁判で悪いことをしてない、って言えたらいいんじゃないの?
逮捕のあとには、もっと長い期間の身体拘束を続ける「勾留」(こうりゅう)という手続きも控えています。逮捕は、その後に引き続く身体拘束の最初のきっかけになるのです。逮捕・勾留されれば、警察署や拘置所で自由のない生活をしなければなりません。あとから間違っていたからといっても奪われた自由な時間は取り返せるものではないですよね。
確かに、何日も拘束されたら、会社を首になるかもしれないし、そうなったら生活が成り立たないですよね。でも、令状があると、間違った逮捕は防げるの?
令状は、裁判官が本当に犯人の疑いがあるか、仮にあるとしても逮捕してまで捜査する必要があるかを判断します。裁判官は捜査機関とは全く別の機関ですので、捜査機関とは異なる公正な観点から逮捕の要件や必要性を判断します。
そのため、必ずしも十分ではありませんが、捜査機関の一方的な判断を抑止することになります。
そのため、必ずしも十分ではありませんが、捜査機関の一方的な判断を抑止することになります。