憲法15条 選挙権を保障する意味って?
選挙権を憲法で定める意味はあるの??
選挙権って、これまで当然に全ての国民に与えられてきたわけではないのを知っている?
確か、昔は貴族や一定の資産を持つ人だけに与えられていたり、女性の選挙権がなかったりしたって、歴史の教科書で勉強したよ。
そう。そんな風に選ばれた人は、どのように行動すると思う?
そりゃ、自分を選んでくれた人たちのために、働こうとするだろうね。
逆に言うと、選ぶ権利(選挙権)がない人たちの利益は顧みられないということになるね。
確かに。
日本の憲法では、国がどのような政策をしていくかは、国民が決めるものと考えられている。これを、国民主権や民主主義の原則と言うんだ。しかし、国民全員が話し合って決めるのは無理だ。だから、国民に選ばれた国会議員によって、政治が行われている。
そうだね。
憲法は、すべての国民に選挙権を保障している。それば、全ての国民が、自分のために政治をしてくれる人に投票することによって、自分の考えや利益を政治に反映させる権利を持っているということだ。憲法が全ての国民に選挙権を保障することは、国民主権にとって不可欠なことなんだよ。
なるほど、国民主権を実現させるために、選挙権の保障は必要なんだね。